旅行者がインドネシア入国から31日以上滞在する場合、入国時にアライバルビザの取得※および入国後に入国管理局で滞在延長手続が必要です。
以下は、滞在延長手続に係る情報です。
※アライバルビザ取得手続についてはこちら。
【 手続場所 】
滞在地を管轄している入国管理局イミグラシ Imigrasi
注意 入国管理局はほとんどの中規模以上の都市にありますが、すべての入国管理局で滞在延長手続ができるわけではありません。手続は滞在地を管轄している入国管理局で行うことになります。滞在地から距離的に一番近い入国管理局は滞在地管轄外という場合もあります。また、外国人向けの業務を行っていない入国管理局もあります。どの入国管理局で手続できるのか、必ず事前にご確認ください。
【 手続に必要な書類 】
① パスポート原本
② パスポートの顔写真ページのコピー1部
③ アライバルビザがあるページのコピー1部
④ 滞在延長申請書1部 ( 用紙は入国管理局で入手可 )
⑤ 予約済みの航空券などのコピー1部 ( インドネシア入国から60日以内に出国することを証明するため )
⑥ 後見人のIDカードKTPのコピー1部
⑦ 後見人に関する書類 ( 用紙は入国管理局で入手可 ) + Rp 10,000 の印紙 ( インドネシア語ではマトライ Materai )
注意 必要書類は入国管理局により若干異なります。
重要 後見人 ( インドネシア語ではスポンサー Sponsor ) が個人の場合、インドネシア国籍を有し、犯罪歴が無く、一定収入または一定財産がある成人であることが条件です。
情報 入国管理局の館内またはすぐ近くにはコピーができたり印紙を販売している売店があります。
【 費用 】
Rp 500,000 /件
【 必要日数 】
3~4日
注意 入国管理局により異なります。
【 手続の手順 】
《1日目》
入国管理局で必要書類を提出
注意 ほとんどの入国管理局では午前のみ受付。また申請者が多い管理局では人数制限がある場合もあるため業務開始時間直後に行くのがベター。厳格な服装規定はありませんが、あまりにもラフな恰好だと入館拒否にあう場合もあります。アライバルビザの期限が切れる1週間前には入国管理局へ。
重要 後見人も入館可能です。申請者・後見人ともに個人の場合は、後見人も一緒に来館した方がいいです。
○○○↓
費用の支払
注意 入国管理局館内に精算窓口があります ( 稀に閉まっている場合もあり、その場合は近くの銀行やコンビニで支払可 )。クレジットカードは使えない場合が多いので現金の用意必須。
○○○↓
入国管理局で写真撮影と指紋採取と署名
《2日目 = 入国管理局から日時指定有》
パスポート返却
重要 パスポートにスタンプが押されていることを確認してください。